退職金は減少傾向

退職金の税率は、他の所得税と比べてるみると、軽減処置が図られています。退職金は、かなりまとまった額となるため、そのまま課税すると、ものすごく高い税率になってしまうからです。

そもそも退職金とは、功労賞や賃金の後払いであるとか、老後の生活を支える大切な資金であったりと、大きな意味を持っています。ですが現在、退職金の支給額は徐々に縮小傾向にあるようですし、中小企業は大企業に比べると、やはり金額面でも少なくなってきていますので、なおさら退職金の税率について知っておくことが必要ではないでしょうか。

退職金は分離課税方式

まず、給与所得などに用いられる総合課税方式(1年間の所得を給与所得、事業所得などの種別に関係なく、合算して課税)とは別に、退職金の税率には分離課税方式が用いられます。分離課税方式というのは他の所得とは区別して、合算せず独自に退職金の税率を計算する課税方式です。

もう一つは退職所得控除といわれるものですが、退職金から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた残りの額の2分の1を課税対象額とするものです。この退職所得控除は、一定の税率で計算される事になるので、退職金にかかる税額が軽くなるように優遇されています。

分離課税方式での退職金の税率の計算は、まず始めに、その収入金額から「退職所得控除額」を控除します。退職所得控除額とは、勤続年数に1年当たり40万円、21年目以降は1年当たり70万円を掛けた金額です。ですから、例えば勤続年数20年の場合には40万円×20年で800万円、同じく勤続年数が30年の場合には40万円×20年+70万円×10年となり、1,500万円が控除額となるわけです。そしてさらに、その控除後の金額を2分の1とした金額が所得金額となります。つまり、分離課税方式だと半額しか課税されないということです。

退職金の税金の試算

日経連(日本経営者団体連盟)がまとめた退職金の実態調査によると、大卒男子のサラリーマンが60歳で定年退職した場合の退職金は2,563万円と試算されています。

この退職金をもとにして、上記の退職金の税率をあてはめて、勤続年数を37年と仮定して計算した場合、退職所得金額は286.5万円となります。この退職所得金額に所得税の税額(330万円未満は税率10%)を適用すると、286.5万円×10%で28.65万円です。退職金の2,563万円からみて税額は約1%相当ですから、どれだけ退職金の税率が優遇されているかがわかります。

このように退職金の税率は、所得金額の計算自体がとても優遇されているので、税負担はかなり軽くなることになります。このような退職金の税率をもとに、退職金に対する税金の計算はその支給者である企業が行って源泉徴収します。

退職者は会社に「退職所得の受給に関する申告書」に勤務年数等の記載をして提出する必要があります。もし、この「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しなかった場合は、退職金の税率を20%で源泉徴収されてしまいますので、その場合は確定申告をして税金を還付してもらう必要があります。

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